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長野県飯綱町/いいコネW活性化協議会

規程類に関する報告一覧

2022年4月1日制定

役員の報酬並びに費用に関する規程

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(目的)
第1条 本規程は、株式会社みみずや(以下「会社」という)の取締役、監査役(以下「役員」という)の月額報酬、賞与その他の事項を定める。

(役員の種類と適用範囲)
第2条 本規程における役員とは株主総会で選任された取締役、監査役をいう。

(役員報酬の決定基準)
第3条 取締役の報酬は本規程に則り、取締役会の決議で決定する。ただし、取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度額内で決定するものとする。
2.監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度額内において、監査役の協議で決定する。

2022年4月1日制定

給与規程

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(適用範囲)
第1条 この規程は、株式会社みみずや(以下「会社」という)の従業員の給与等に関する事項を定めるものとする。

(給与の構成)
第2条 従業員の給与構成は次のとおりとする。ただし、原則、従業員と会社間で話し合いのもと給与構成を決め、労働条件通知書に定めるものとする。
 基本給
 通勤手当
 時間外・休日・深夜割増手当

(給与の締切日及び支払日)
第3条 給与の締め切り及び支払いは原則次の通りとする。
ただし、変更のある場合は双方合意のもと雇用条件通知書で取り決めを行う。
当月16日から起算し、翌月15日に締め切って計算し、翌月25日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。

2022年4月1日制定

専門家謝金規程

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(目的)
第1条 この規程は、株式会社みみずやの事業に伴う謝金の支払いに関して必要な事項を定めるものである。

(謝金の種類)
第2条 支払う謝金は、「講師謝金」及び「会議出席謝金」の二種類とする。
    2 講師謝金は、主催するイベント、研修会、講習会、セミナー等における講演、講義、
      実習又は実技指導等の講師に対して支払う。
    3 会議出席謝金は、取締役が業務の遂行にとって謝金を支払う必要があると判断し許可
      した会議の出席者に対して支払う。
2022年4月1日制定

コンプライアンス規程

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 (目 的)
第1条 この規程は、株式会社みみずや(以下、当社という。)の倫理規程の理念に則り、当社が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)
第2条 当社に所属する役員及び正社員・契約社員・パートタイム社員・ボランティアスタッフ、インターンを含むすべての従業員(以下、役員及び従業員という。)は、倫理規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

2022年4月1日制定

リスク管理規程

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(目 的)
第1条 この規程は、株式会社みみずや(以下、当社という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当社の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、みみずやに所属する役員及び正社員・契約社員・パートタイム社員・ボランティアスタッフ、インターンを含むすべての従業員(以下、役員及び従業員という。)に適用されるものとする

(定 義)
第3条 この規程において「リスク」とは、当社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性を、また「具体的リスク」とは、リスクが具現化した事象を指し、次の事象等をいう。
(1) 信用の危機 不全な活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下
(2) 財政上の危機 収入の減少、費用の増大や資金の運用の失敗等による財政の悪化
(3) 人的危機 労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承継問題等
(4) 外部からの危機 自然災害や事故、インフルエンザ等の感染症及び反社会的勢力からの不法な攻撃等
(5) その他上記に準ずる緊急事態

2022年4月1日制定

公益通報者保護に関する規程

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(目 的)
第1条 株式会社みみずや(以下、当社という。)は、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに社会的信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、その運営の方法等を明らかにする目的のため、「公益通報者保護に関する規程」(以下「この規程」という。)を定める。

(対象者)
第2条 この規程は、当社に所属する役員及び正社員・契約社員・パートタイム社員・ボランティアスタッフ、インターンを含むすべての従業員(以下、役員及び従業員という。)に対して適用する。

2022年4月1日制定

事務局規程

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第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、株式会社みみずや(以下、当社という。)の事務処理の基準を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。

第2章 組 織
(事務局)
第2条 事務局に、事業部・総務部を置く。なお、事務局長は代表取締役副社長とする。
2 部局の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。

2022年4月1日制定

取締役会運営規則

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第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、株式会社みみずや(以下、当社という。)の取締役会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(取締役会の種類)
第2条 取締役会は、通常取締役会と臨時取締役会とする。
2 通常取締役会は、定期に、原則月1回開催する。
3 臨時取締役会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表取締役社長が必要と認めたとき。
 (2) 代表取締役社長以外の取締役から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(取締役会の構成)
第3条 取締役会は、すべての取締役をもって組織する。

2022年4月1日制定

文書管理規程

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(目的)
第1条 この規程は、事務局規程第10条(規程外の対応)の規定に基づき、株式会社みみずや(以下、当社という。)における文書の取扱いを定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。

(文書の定義)
第2条 この規程において、文書とは図書類を除く業務上取扱うすべての文書(コンピューターファイル等を含む、以下同じ)であって、一定期間保存を要するものをいう。

(事務処理の原則)
第3条 当社の事務は、原則として文書により処理するものとする。
2 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障のないようにしなければならない。

2022年4月1日制定

利益相反管理規程

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第1章 総則
(目的)
この規程は、株式会社みみずや(以下、「当社」という。)の倫理規程に基づき、当社の取締役および監事(以下、「役員」という。)の利益相反を適切に管理し、かつ、利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。

(定義)
この規程における「利益相反」とは、当社の役員が次の各号に掲げる取引(以下、「利益相反取引」という。)を行う場合とする。 自己又は第三者のためにする当社の事業の部類に属する取引 自己又は第三者のためにする当社との取引 自己が役員を務める企業、団体等(以下、「兼業先」という。)から一定額以上の金銭若しくは便益の供与を得る、または一定額以上の物品、サービス等を購入する取引 当社がその取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間における当社とその取締役との利益が相反する取引

2022年4月1日制定

倫理規程

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<前 文>
非営利株式会社みみずや(以下、当社という。)は、私有民間企業でありながら、「株主への利益配当」をおこなわず、社会貢献積立金としてその利益をもとに、社会の課題解決や地域の活性化への想いを具現し、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的としており、地域経済の担い手として、重要な役割を期待されている。
このような認識のもと、当社は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとした。
当社のすべての役員及び従業員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。

<本 文>
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 当社は、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当社と関係を持つ全ての人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。
当社に所属するすべての役員及び正社員・契約社員・パートタイム社員を含むすべての従業員(以下、役員及び従業員という。)は以下のことに留意して行動しなければならない。
(ア)国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を行わないものとする。
(イ)当社は、平等な雇用機会を提供するとともに、当社の役員及び従業員等に対し、最大限の能力を発揮できる健全な職場環境、並びに個々の状況に即した働きやすい環境を構築するものとする。

2022年4月1日制定

経理規程

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(目的)
第1条 この規程は、株式会社みみずやにおける経理基準を定め、財政状態および経営成績を明らかにするとともに、経営の健全な発展に役立たせることを目的とする。

(適用)
第2条 当社の経理業務は、この規程の定めるところによる。ただし、この規程に定めのない事項については、企業会計原則および関係諸法令等の会計諸規則によらなければならない。

(会計年度)
第3条 会社の会計年度は定款の定めるところにより、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

2022年4月1日制定

金銭出納規程

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(目的)
第1条 この規程は、株式会社みみずやの経理規程第15条に基づき、金銭の出納および残高管理に関する事項を定めることを目的とする。

(金銭の範囲)
第2条 この規程における金銭とは、経理規程第15条に定められた現金及び預金をいう。

(金銭の管理)
第3条 金銭は、原則として株式会社みみずや名義の銀行預金口座へ預け入れる。
2 会計責任者は、日々の現金支払いに充てるため、小口現金をおくことができる。ただし、小口現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額として5万円以下にとどめるものとする。

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